寄付行為
第1章 総 則
第1条(名称)
第2条(事務所)
第3条(目的)
- この法人は、宮城県内の学術研究機関とそれに関連する産業界の一致協力により情報通信産業に関連する研究及び教育を振興するため、試験研究の支援、技術者の育成等を行い、もって、宮城県の産業振興と県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 情報通信産業に関連する研究及び教育を行う学術研究機関の研究者及び教育者に対する試験研究費の助成
- その他目的を達成するために必要な事業
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第2章 資産、事業計画等
第5条(資産の構成)
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 資産から生ずる収入
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第6条(資産の種別)
- この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産。
- この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条(基本財産の処分の制限)
- 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認を得てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第8条(資産の管理)
- 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
- 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
第9条(経費の支弁)
第10条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条(事業計画及び予算)
- この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を経ることができない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出るものとする。
- 前項ただし書の場合にあっては、理事長は、理事会の議決を経るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
- 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
第12条(借入金)
- この法人が一年以上の長期借入れをする場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
第13条(事業報告、決算及び財産目録)
- この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に理事会の承認を得て、宮城県知事に届け出なければならない。
第14条(新たな義務の負担等)
- 第7条ただし書き及び第12条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を得なければならない。
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第3章 役 員
第15条(役員の種別及び選任)
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事長 1人
- 常務理事 1人
- 理事(理事長及び常務理事を含む。)6人以上10人以内
- 評議員 6人以上10人以内
- 監事 2人
- 理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
- 評議員は、理事会において選任する。
- 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
- 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
- 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
第16条(同族関係者等の制限)
- 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
- 評議員のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
- 監事は、この法人の理事その親族その他特別な関係にある者又はこの法人の職員であってはならない。また、監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
第17条(役員の職務)
- 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
- 常務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を処理するとともに、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に定める職務を行う。
- 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
第18条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任し、又は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第19条(役員の解任)
- 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において総構成員の4分の3以上の議決にに基づき、その役員を解任することができる。
- 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
第20条(役員に対する報酬等)
- 役員には、報酬を与え、費用を弁償することができる。
- 報酬の支給及び費用の弁償に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。
第21条(事務局)
- この法人の事務を処理するため、この法人に事務所を置く。
- 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
- 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
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第4章 会 議
第22条(会議の種別)
第23条(会議の構成)
- 理事会は、理事長、常務理事その他の理事をもって構成する。
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
第24条(会議の権能)
- 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
- 評議員会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事長に建議することができる。
- 理事会において、第7条、第11条、第13条、第32条及び第33条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第25条(会議の開催)
- 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
- 評議会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
- 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
第26条(会議の招集)
- 会議は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求の日から30日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には、請求の日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
- 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに構成員に通知しなければならない。
第27条(会議の議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
第28条(会議の定足数)
- 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第29条(会議の議決)
- 会議の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条(会議における書面表決等)
- やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第31条(会議の議事録)
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 構成員の現在数
- 理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)
- 議決事項
- 諸事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長のほか、理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
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第5章 寄付行為の変更及び解散
第32条(寄付行為の変更)
- この寄付行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を得なければ変更することができない。
第33条(解散及び残余財産の処分)
- この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認があったときに解散する。
- 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、宮城県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の公益法人に寄附する。
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第6章 雑 則
第34条(委任)
- この寄付行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
【附則】
- この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から平成2年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
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